投票日に仕事やレジャーなどの予定があって投票に行けない方は、区役所などであらかじめ期日前投票をすることができます。
期日前投票では、投票日当日と同じように直接投票箱に投票できます。
投票の際には、投票日に仕事や用事など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の期日前投票宣誓書の提出が必要です。
投票できる場所は
選挙人名簿に登録されている区の区役所内の期日前投票所です。
生野区在住の方は、【大阪市生野区役所6階 601会議室】です。
投票できる期間は
告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの毎日
(土・日曜日、祝日でもできます。)
午前8時30分~午後8時
・投票日まえの6日間については、終了時刻を1時間延長しています(午後9時まで)。
※ただし、区役所以外の期日前投票所では期間等が異なる場合があります。
投票の方法は
最初に受付で「宣誓書」を記入していただく以外は、選挙日当日の投票所における投票と同じです。
ご自身の投票案内状の裏面の宣誓書欄に、氏名、生年月日を記入し、受付に提出していただきます。
投票案内状をお持ちでない場合は、期日前投票所に備え付けの宣誓書に氏名、生年月日、住所を記入し、受付に提出していただきます。
※なりすましによる投票を行うことは、公職選挙法第237条に規定する詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)になります。
持ってくるものは
ご自身の投票案内状をお持ちください。
(投票案内状がなくても投票できますが、住所、氏名等をご確認させていただきます。)
詳しくは大阪市のWebサイトをご確認ください。